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資本維持の原則 資本金は、会社債権者保護のために、出資された財産のうちの一定金額以上を会社財産として保有させる仕組みである[4]。したがって、剰余金の分配可能額は、純資産額から、資本金や準備金等を控除した額(剰余金)を基準にして算出される。すなわち、貸借対照表上の純資産額が資本金や準備金等の総額を上回る場合でなければ、株主への配当等の財産分配をしてはならない(資本維持の原則)この資本維持の原則は、大陸法系の会社法には共通して存在し(ドイツ株式法 (Aktiengesetz) 第57条、ドイツ有限会社法 (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschrankter Haftung) 第30条、フランス商法 (Code de commerce) 第232-11条等)、また、イギリスにおいても1985年会社法 (Companies Act 1985) 以来、資本維持規定が存在する(2006年会社法 (Companies Act 2006) 第830条)が、アメリカ各州の会社法には、存在しない[3]。

資本金の減少 資本金の額を自由に減少させることができると、資本維持の原則が骨抜きとなり、会社債権者の利益を損なうおそれがあるため、それを防ぐ特別のルールが存在する(資本不変の原則)。日本においては、株式会社が資本金の額を減少させるためには、原則として株主総会の特別決議を要し、債権者保護手続を経なければならない(第447条)資本維持の原則が存在するドイツやフランスにおいても、同様の手続が必要とされる(ドイツ株式法第222条以下、ドイツ有限会社法第58条、フランス商法第223-34条、第225-204条、第225-205条)。イギリスでは、株主総会の特別決議に加え、裁判所の認可が必要とされる(イギリス会社法第641条)他方、アメリカには資本維持の原則がないため、取締役会決議によって資本を減少できる州が多く、債権者保護手続も必要とされていない。